2012/02/05 15:11 Yahoo知恵袋 閉じる
遺産相続で虚偽の財産内容の説明をされました。
詐欺行為として民事訴訟の対象とすることはできるでしょうか?遺産相続で他の相続人から虚偽の相続内容の説明をされて実印の押印と印鑑証明の提出を迫られました。
実際の相続額の10分1の内容だと言われて相続額が法定相続分の25分1ほどの内容で分割の承認を要求されました。
相手のやることはえらく幼稚で判を押さないといけない相続財産等の確認書を自分がみて実際の数字を指摘すると、本当の金額の10分の1しかないとか、税務署のなんだかかんだかの関係だ、とか意味不明なことをいいとにかく判子押せ証明だせと騒ぐだけ。
自分は怒って被相続人の銀行の口座を凍結させました。
そうすると税理士を通して法定相続分でいいと言い出す始末。
これには応じていません。
実印押したふりして三文判押してその代わりに財産の確認書と相続税申告書をコピーさせてそれを得ることはできてます。
それと上記のやり取りの内容は大体メモリーレコーダーに録音することも出来ました。
相続発生から10カ月立って相続税は未分割財産として申告しています。
これから自分が申立人として調停をする予定ですが相手人が欠席などして調停不調で終わりそうな場合は調停取り下げのうえ地裁に場所を移すか、あるいは審判に移行させそれと同時に地裁で訴訟を起こそうかと思っています。
他の相続人に騙されて遺産分割協議に合意してしまった というのであればその意思表示を取り消す事ができ(民法120条1項 参照)その取消を認めない と言っている相続人がいるのであれば(承諾云々は関係ないのですが・・・)遺産分割合意の取消によって遡及的に、その合意が無効となった事の確認を求める訴えを起こす事は出来ますがご質問を拝見する限りあなたは、合意を拒んでいるわけですから遺産分割協議が成立しない限りその分割は家庭裁判所の審判によって定めるべきで通常裁判所が判決手続で遺産分割を判定する事は出来ません。
(最高裁年月日判決巻号頁)