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藁会計事務所


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法人設立顧問法人決算個人確定申告相続
場所東京都品川区旗の台4丁目7-6-301
TEL03-5749-4568 
公式HPhttp://www.warakaikei.com:80/
Bloghttp://www.warara.com/ 

お問い合わせの際には『税理士に相談.com』を見たをお伝え下さい!



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当事務所は、品川区、大田区、目黒区、世田谷区、渋谷区、川崎市を中心とした一般法人、医療系の法人および個人、オーナーの皆様の節税に強い総合会計事務所です。

法人および個人事業の顧問税理士としてはもちろん、相続や贈与の節税相談、自社株式の評価、M&A、ライフプラン、不動産の賃貸収入の確定申告、年金の確定申告までお気軽にご相談ください。


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藁総合会計事務所では、若い税理士とスタッフが一丸となって、お客様の事業や財産保全の為に、下記の業務メニューを提供させて頂いております。
お客様に対して、すぐれたサービスを提供することが、私たちの信念です。変化し続けることが、存在意義であると考えます。そのためにお客様とより多くのコミュニケーションをとりたいと考えております。
当税理士事務所の自信のサービス群をご検討ください。

【スペシャルな特権】
詳しくはこちら→http://www.warakaikei.com/benefits

【セカンドオピニオンサービス】
すでに税理士、会計事務所と契約をしているお客様に最適なサービスです。
セカンドオピニオンサービスとは、顧問税理士に「すべてを任せる」という従来の税理士とクライアントとの関係を脱して、複数の専門家の意見を聞くことで、より適した税務処理、解釈をクライアント自身が選択していくべきであると言う考え方にもとづいて、藁税理士事務所が提供するサービスです。セカンドオピニオンサービスを月額10,500円にて提供しています。

【法人向けサービス】
税務顧問サービス
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【医業コンサルティングサービス】
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【起業・完全サポート】
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【オールインパック(全部入り)】
初めて会計事務所や税理士事務所と契約する方の
わかりやすい全部入りパック

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僕は悪くない2(弊社情報誌より転載)

04月03日 18時   続きを見る   閉じる

説得するには
経営方針のプレゼンをする時に、その会議の参加者が、あなたの考えと異なるグループである場合にはどうすればいいでしょうか。
あなたの意見をより強調して説明する方が効果的か?それとも、あなたの意見を和らげて、参加者の立場に近い表現で説明することが効果的でしょうか?
この記事は、弊社情報誌「way to the Top2010 12月号」に掲載されたものです。
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僕は悪くない(弊社情報誌より転載)

04月03日 18時   続きを見る   閉じる

人は皆、「正しくありたい」と考えています。しかし、その「正しくとありたい」と考えている人が、なぜ、正しくない決定や判断をしてしまうのでしょうか?
この記事は、弊社情報誌「way to the Top2010 12月号」に掲載されたものです。
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納税者の権利の救済

01月10日 15時   続きを見る   閉じる

個人の方も法人もその事業年度の所得を自分で計算し税務署へ申告をしなければいけません。また、その申告を青色申告で行いたいときは青色申告の承認を税務署へ申請する必要があります。
ですが、その申告や申請に対して税務署が調査をし間違いがあれば更正をすることがあります。
そこで、このような申告や申請に対して税務署が行った更正に不服がある場合はどうすればいいのでしょうか?
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顧客の価値2

12月14日 08時   続きを見る   閉じる

顧客獲得コスト
新規の顧客の開拓よりも既存顧客の管理の方が容易であることです。
企業が新しい顧客を1件獲得するのに、既存顧客を1件維持するのに比べて、5倍のコストがかかるといわれています。その上、ほとんどの企業は既存の顧客を毎年25%も失っているといわれています。新規顧客に対する投資が過剰であり、既存顧客に対する投資が少なすぎるからです。(『ONE to ONE マーケティング』から)
この記事は、弊社情報誌way to the Top2010年08月号に記載されているものです
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顧客の価値

12月14日 08時   続きを見る   閉じる

月額2万円の少額取引でも、その取引が数十年に及ぶ場合には1千万円を超えることもあります。小さな取引と馬鹿にする必要はないのです。むしろ新規の単発の300万円の取引(実は利益率が低い)よりも重要なのです。
この記事は、弊社情報誌way to the Top2010年08月号に記載されているものです
 
 
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国民健康保険・国民年金と社会保険

11月17日 17時   続きを見る   閉じる

成人の方は、国民健康保険と国民年金の支払義務があります。
会社にお勤めの方は政府管掌の健康保険と厚生年金の加入となります(以下社会保険といいます)。
国民健康保険と国民年金、一方社会保険に加入した場合はどれだけ金額に差が出るでしょうか?
条件は 年収400万円の30歳 男性 既婚  
      奥さん 所得0円 とします。 
国民健康保険料
 賦課基準額 1,590,000×0.0809+ 79,800= 208,431円
国民年金
 180,240 × 2 = 360,480円
合計 568,911円
 
社会保険の場合
健康保険
 16,116 × 12 = 193,392円
厚生年金
 27,900 × 12 = 334,800円
合計 528,192円
あまり差はありません。
同条件で年収だけ1,000万円にした場合はどうでしょうか?
国民健康保険
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国民健康保険料 上限に達する分岐点は?

11月17日 17時   続きを見る   閉じる

父親 42歳 給与所得5,118,750円
母親 42歳 給与所得1,421,600円
息子 10歳 所得 0円
娘    5歳 所得 0円
この条件で具体的にこの世帯の健康保険料を計算してみます。
賦課基準額 5,118,750円-330,000円 + 1,421,600円-330,000円 = 5,880,350円
(1) 基礎分 
 5,880,350円×6.13% + 31,200×4人 = 485,265円
(2) 後期高齢者支援金分保険料
 5,880,350円×1.96% + 8,700×4人 = 150,055円
(3) 介護分保険料
 5,880,350円×1.48% + 13,200×2人 = 113,428円
合計 (1)+(2)+(3) = 748,748円
となります。ぎりぎり上限の770,000円にはとどいていません。
ところで、いくら以上収入があれば上限に届くでしょうか?
簡単にするために世帯の人数は1人とします。
続... 続きを見る

国民健康保険料

11月17日 16時   続きを見る   閉じる

国民健康保険料の計算方法は以下のとおりです。
各自治体によって多少計算方法は違いますが、今回は世田谷区を対象に紹介します。
まず健康保険料は①基礎分 ②後期高齢者支援金分 ③ 介護分保険料 の3つから構成されます。
① 基礎分
 その年の前年の所得×6.13% + 世帯の人数×31,200円
ただし、上限は510,000円です。この計算方法により計算された金額が510,000円以上でだった場合には超えた部分は全て切り捨てられます。
② 後期高齢者支援金分
 その年の前年の所得×1.96% + 世帯の人数×8,700円
ただし、上限は140,000円です。
③ 介護分保険料
 その年の前年の所得×1.48%×1.48% + 世帯の人数(40歳以上64歳未満の方に限る)×13,200円
ただし、上限は120,000円です。また、この介護分保険料はその世帯に40歳以上64歳未満の方がおられる場合のみ対象となります。
 
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合併②

11月17日 15時   続きを見る   閉じる

合併における税務関係は被合併法人、合併法人、被合併法人の株主に課税関係が生じます。
具体的には以下のとおりです。
1 適格合併の場合
① 被合併法人
 簿価で引き継ぎ
② 合併法人
 被合併法人の資本金等の額を増加させます。
③ 被合併法人の株主
 みなし配当及び譲渡損益は認識しません。
 
2 非適格合併
① 被合併法人
 時価で譲渡
② 合併法人
 交付した株式の時価相当額が資本金等の額に増加されます。
③ 被合併法人の株主
 みなし配当及び譲渡損益を認識します。ただし金銭その他の資産の交付を受けていない場合は譲渡損益の認識は無しです。
 
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合併①

11月17日 15時   続きを見る   閉じる

合併には適格合併と非適格合併があります。
適格合併に該当するためには次の条件が必要です。
1 合併法人と被合併法人に完全支配関係があること
2 合併法人と被合併法人に支配関係があること
具体的には以下のとおりです。
(1) 完全支配関係がある場合
 ① 合併法人と被合併法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有する関    係があること
 ② 同一の者(個人である場合にはその個人及びその個人と特殊の関係のある個人(株主の親族、事実上婚姻関係のある者、使用人等)) によって合併法人及び被合併法人の発行済株式等の全部を直接または間接に保有される関係があり、かつ、合併後も継続して保有あれることが見込まれていること
 
(2) 支配関係がある場合
 ① 合併法人と被合併法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済み株式等の50%超100%未満を直接または間接に保有する関係がある場合
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場所


住所東京都品川区旗の台4丁目7-6-301

TEL03-5749-4568


 





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